2017-06-07 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
ただ、張り切って士気高くうちの地元は準備はしておりますけれども、農業共済の国庫補助の対象というのは、農業災害補償法施行令で、役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費と限定されていて、柔軟に使えないというふうに聞いております。
ただ、張り切って士気高くうちの地元は準備はしておりますけれども、農業共済の国庫補助の対象というのは、農業災害補償法施行令で、役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費と限定されていて、柔軟に使えないというふうに聞いております。
それで、私もいろいろどういう使われ方をしているかというので、業務の規模について、農業災害補償法施行令で業務の規模が規定されております。その中の第一条の五になりますが、この業務の規模の基準は全部面積になっています。したがって、これから所得まで読むというのはできない、そう考えますが、大臣、どうお考えでしょうか。
そこで、地方公務員災害補償法施行令第二条の三第二項、ここに特殊公務に該当する職務、こういう規定がございますが、警察官の場合に、「犯罪の捜査」、二つ目には「犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送」、三番目に「勾引状、勾留状又は血監状の執行」、四番目に「犯罪の制止」、五番目に「天災等の発生時における人命の救助その他の雄害の防禦」、これが特殊公務災害ということに宗められておるようでございますが、警察官が職務質問
○小谷委員 今説明ありましたように、地方公務員災害補償法施行令第二条の三の規定、これに「犯罪の制止」とありますね。早期発見、これは職務質問そのものが犯罪の捜査につながっていくのではないかというふうにも思えるわけでございますし、また先ほど説明ありました警察官職務執行法第二条ですか、これに確かに、疑うに足りる相当な理由がある者、犯罪を犯しもしくは犯そうとする疑いある者ということですかな。
次に、年内の共済金の支払いということは、再々大臣も確約されておりますけれども、この共済金の早期支払い、それに関連しまして、少しでも、一日も早くひとつこの共済金を握りたいという農民の方々の熱望にこたえる意味で、仮払いをするということを午前中も御答弁がありましたけれども、これは農業災害補償法施行規則第十八条に基づく仮払いでございますか。確認いたします。
牛の生産事故でございますが、これにつきましては、先ほども御答弁申し上げましたように、かつて農業災害補償法施行後に生産共済を実施しておったわけでございますが、昭和四十一年で余りにも加入が少なくなりまして廃止したという経緯がございます。
○説明員(潮田康夫君) 地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の規定によりまして、これは平均報酬額が公正を欠くと考えられる場合におきましては、基金が自治大臣の承認を得てその平均給与額を再計算をして引き上げることができる、こういう条文でございますけれども、それに基づきまして、過般発足いたしましてからちょうど二年半ぐらいになりますから、その間に給与改定が二回ございましたから、包括的に大臣の承認をとりまして
そこで、それに基づきまして農業災害補償法施行規則第十七条に「法第八十四条第三項の命令で定める物とは、畳、建具その他家具類及び豚」ただしこれは種豚は除くわけでございますが、「とする。」こうなっておるわけであります。そこにビニールハウスを加えればビニールハウスの共済事業を共済組合及び共済組合連合会が行なうということになるわけでございまして、その点につきましての省令改正はこれを行なう準備がございます。
(イ)農業災害補償法施行に当り任意共済事業の事業能力の規定が設けられず、旧農業保険法により実施していた果実に関する共済は中止された。昭和二十四年農業災害補償法の一部改正により任意共済事業の規定が設けられた。この規定により果実共済を実施したのは和歌山県の「みかん」で昭和二十五、二十六年度の両年度において実施したが台風被害により不足金が生じ中止してしまった。
そこで、農業災害補償法施行規則第十九条の二の第四号の、農林大臣の指定する任意共済の農業者の建物共済の掛金というものが、現在やっているのが適正であると考えておられるのであるか。また、今度の風水害にあったってたとえば例をとって申し上げますと、山梨県の某共済組合が文案で出しているようなことは、いろいろと掛金のことも書いてありますがこれでいいという考えであるかどうか。
○渡部(伍)政府委員 災害補償法施行令の第二条の三によりまして、賦課金の必要がある場合には都道府県知事の承認を受けるようにすることができるということにしているわけでありますから、その場合にはやはり事業運営の合理化という点を中心にして、府県知事の方で審査するということになるわけであります。
愛知縣下のかん害應急對策費國庫補 助に關する請願(第五百一號) ○大阪府のかん害應急對策費國庫補助 に關する請願(第五百二號) ○京都府のかん害應急對策費國庫補助 に關する請願(第五百六號) ○淀川右岸用排水改良事業費國庫補助 に關する請願(第五百十三號) ○愛知縣下のかん害應急對策費國庫補 助に關する請願(第五百十四號) ○土地改良事業の繼續施行に關する請 願(第五百十五號) ○農業災害補償法施行
愛知縣下のかん害應急對策費國庫補 助に關する請願(第五百一號) ○大阪府のかん害應急對策費國庫補助 に關する請願(第五百二號) ○京都府のかん害應急對策費國庫補助 に關する請願(第五百六號) ○淀川右岸用排水改良事業費國庫補助 に關する請願(第五百十三號) ○愛知縣下のかん害應急對策費國庫補 助に關する請願(第五百十四號) ○土地改良事業の繼續施行に關する請 願(第五百十五號) ○農業災害補償法施行
愛知縣下のかん害應急對策費國庫補 助に關する請願(第五百一號) ○大阪府のかん害應急對策費國庫補助 に關する請願(第五百二號) ○京都府のかん害應急對策費國庫補助 に關する請願(第五百六號) ○淀川右岸用排水改良事業費國庫補助 に關する請願(第五百十三號) ○愛知縣下のかん害應急對策費國庫補 助に關する請願(第五百十四號) ○土地改良事業の繼續施行に關する請 願(第五百十五號) ○農業災害補償法施行
愛知縣下のかん害應急対策費國庫補 助に関する請願(第五百一号) ○大阪府のかん害應急対策費國庫補助 に関する請願(第五百二号) ○京都府のかん害應急対策費國庫補助 に関する請願(第五百六号) ○淀川右岸用排水改良事業費國庫補助 に関する請願(第五百十三号) ○愛知縣下のかん害應急対策費國庫補 助に関する請願(第五百十四号) ○土地改良事業の継続施行に関する請 願(第五百十五号) ○農業災害補償法施行
歳出のうちおもなるものは、まず北海道の政府職員に対する石炭手当六千四百余万円、現行の五十銭紙幣を回收して新紙幣を発行するために九千五百余万円、國民貯蓄運動推進のために二千三百余万円、農業災害補償法施行のために七千九百余万円、商工省分室設置のために三千二百余万円、石炭國管の準備のために二千五百余万円などであります。
次に農業災害補償法施行に伴う必要なる経費、農業災害補償法は從來の農業保險と、それから家畜保險を統合いたしまして、農業災害補償制度というものに切り換えたわけでありまするが、從來農業会においてやつておつたいろいろなこれに保險の関係の事務などにつきまして、その費用の一部を國庫において負担しようというものであります。
の主なる事項を申上げますると、北海道所知官署に在勤する政府職員に対し、石炭手当一支給に必要な経費六千匹百三十余万円、現行小額紙幣の回収整理並びに新小額紙幣の製造に必要な経費九千五百万円、國民貯蓄運動推進に必要な経費二千三百五十万円、大学副手の待遇改善に必要な経費一千六百六十余万円、東京及び北海道大学附属演習林の官行研伐に必要な経費二千百百十余万円、花柳病予防対策に必要な経費三千三百余万円、農業災害補償法施行
次に農業災害補償法施行に伴い必要な經費七千九百萬圓でありますが、これにつきましては、農林常任委員會の附帶決議を尊重されまして、農民の負擔が増加しないように、特別の考慮を拂われることを切に希望いたす次第であります。
愛知縣下のかん害應急対策費國庫補 助に関する請願(第五百一号) ○大阪府のかん害應急対策費國庫補助 に関する請願(第五百二号) ○京都府のかん害應急対策費國庫補助 に関する陳情(第五百六号) ○淀川右岸用排水改良事業費國庫補助 に関する請願(第五百十三号) ○愛知縣下のかん害應急対策費國庫補 助に関する請願(第五百十四号) ○土地改良事業の継続施行に関する請 願(第五百十五号) ○農業災害補償法施行
○今井(耕)委員 農業災害補償法施行に伴う經費が七千九百萬圓計上されておりますが、これは非常に少いと思うが、これで事務費が十分に賄えるのかどうか、お尋ねいたします。
次に農業災害補償法施行に伴い必要な經費、これは從來の農業保險を主體といたしまして、それに家畜保險も合わせまして農業災害補償ということになつたのでありまするが、その保險自體の經費は特別會計の方に出てまいるのでありまするが、そのことに關する事務費を一般會計から繰入れるということに關するものであります。
補正豫算の主なる事項を申し上げれば、北海道所在官署に在勤する政府職員に對し、石炭手當支給に必要な經費六千四百三十餘萬圓、現行小額紙幣の囘收整理竝びに新小額紙幣の製造に必要な經費九千五百萬圓、國民貯蓄運動推進に必要な經費二千三百五十萬圓、大學副手の待遇改善に必要な經費千六百六十餘萬圓、東京及び北海道大學附屬演習林の官行斫伐に必要な經費二千三百十餘萬圓、花柳病豫防對策に必要な經費三千三百餘萬圓、農業災害補償法施行